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新婚世帯の新生活を支援します!鴻巣市結婚新生活支援補助金
【鴻巣市役所 総務部 やさしさ支援課】よりお知らせです。
鴻巣市結婚新生活支援補助金
新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費(新築・購入・賃貸)やリフォーム費用、引越費用の一部を補助します。
◎対象者
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
1.夫婦の双方又は一方が市内に居住し、住民登録をしていること。
2.婚姻時において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
3.令和7年分(4月~6月に申請する場合は令和6年分)の夫婦の合計所得が500万円未満であること。※注意:貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。
4.県又は市が指定する講座等を受講すること。
5.市税の滞納がないこと。
6.生活保護による住宅扶助を受けていないこと。
7.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと。(他自治体における補助金も含む。)
8.新婚世帯に鴻巣市暴力団排除条例(平成24年鴻巣条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
◎補助金額
婚姻日における夫婦の年齢に応じて、予算の範囲内で交付します。
夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯:60万円
夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯:30万円
注意:1,000円未満の端数は切り捨てます。
注意:賃貸費用を対象経費とする申請において、夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を対象経費から控除します。
◎対象費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間において、婚姻を機に転入又は転居した際に要した次の費用を対象とします。
1.住宅の取得費用(新築、購入)
2.賃貸費用(賃料及び共益費3か月分、敷金、礼金、仲介手数料)
3.リフォーム費用
4.引越費用(引越業者又は運送業者への支払い)
注意:原則として、婚姻日以降の費用が対象となります。ただし、婚姻前に支払った費用も対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
詳細については、以下の「申請の手引き」及び「必要書類チェックシート」をご確認ください。やさしさ支援課の窓口でもお渡ししています。
「申請の手引き」・「必要書類チェックシート」・「申請方法」など
ご不明な点がありましたら、事前にご確認をお願いいたします。
※事前に電話予約後、申請書類一式をご持参のうえ、やさしさ支援課へお越しください。
お問合せ先:鴻巣市役所 総務課 やさしさ支援課
〒365-8601埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎4階)
Tel:048-541-1321 Fax:048-577-8466