まち情報
まち情報<詳細>
新婚世帯の新生活を支援します
対象となる方
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
①夫婦が市内に居住し、住民登録をしていること。
②婚姻時において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
③令和6年分(4月~6月に申請する場合は令和5年分)の夫婦の合計所得が500万円未満であること。注意:貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。
④市税の滞納がないこと。
⑤生活保護による住宅扶助を受けていないこと。
⑥夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと。(他自治体における補助金も含む。)
⑦新婚世帯に鴻巣市暴力団排除条例(平成24年鴻巣条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
補助金
婚姻日における夫婦の年齢に応じて、予算の範囲内で交付します。
夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯:60万円
夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯:30万円
注意:1,000円未満の端数は切り捨てます。
注意:賃貸費用を対象経費とする申請において、夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を対象経費から控除します。
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、婚姻を機に転入又は転居した際に要した次の費用を対象とします。
住宅の取得費用(新築、購入)
賃貸費用(賃料及び共益費3か月分、敷金、礼金、仲介手数料)
リフォーム費用
引越費用(引越業者又は運送業者への支払い)
注意:原則として、婚姻日以降の費用が対象となります。ただし、婚姻前から夫婦が同居していて、賃貸借契約書または住民票の写しにより同居していた実態が確認できる場合は、婚姻前の同居期間の費用も対象となります。
お問合せ先
鴻巣市役所 総務課 やさしさ支援課
〒365-8601埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎4階)
Tel:048-541-1321 Fax:048-577-8466